仮換地って?
こんにちは!くらすサポート秋田です!
仮換地とは
土地区画整理事業が行われる際、事業の妨げになる場所にある家にはどいてもらう必要があります。どいてもらう際に代わりに提供されるのが仮換地という土地です。
仮換地は売買できる?
仮換地を売買できるかを考える際、従前の宅地と仮換地の違いと所有権・使用収益権がどちらの場所にあるのかを理解しておきましょう!
まず、従前の宅地とは、土地区画整理事業が行われる前に使用していた土地のことです。
次に仮換地とは、事業がおこなれるにあたり新たに指定された土地になります。
従前の土地については所有権をはじめから持っていますが、これは仮換地指定後も変わりません。つまり所有権は仮換地に移転せず従前の宅地に留まり続けます。
一方で使用収益権は、元々は所有権とセットで従前の宅地にありましたが、仮換地指定後は仮換地に移行します。したがって仮換地の売買や抵当権設定、所有権移転の登記をすることはできません。
つまり、住宅購入においては仮換地を購入する際に気をつけることとして、第三者の制限が入っているかどうかです。
第三者制限が入っていれば土地に抵当権設定をできないため銀行の住宅ローンは利用できないということになります。
仮換地の住宅ローンの取り扱い
仮換地に指定された土地は住宅ローンが使えないのかというとそうではありません。
第三者制限というのが一つのキーワードとなっており、第三者制限がついているかついていないか、ここはしっかりと確認してから購入の意思を示すことが重要です。
また、金融機関によっては仮換地を認めないこともあるためローンを申込する金融機関に確認しておきましょう!
このように住宅購入には様々な法律や制限が付保される場合があります。「あの土地すごくいいんだよなー。」と思ってもなかなか手が届かないこともあります。
くらすサポート秋田では、そのような細かいところも含めて細かく情報提供を行っております。
おうちのご購入を検討される前にまずは無料相談でご来店してみてください。